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~面積のお話し~

皆様、こんにちは(‘ω’)ノ

4月に入り、桜もキレイに咲いていますね(^^♪

さて今回は〈面積〉のお話しということで、

不動産・建築業界ではいくつかの“面積”を各シーンによって使い分けているのです!

既にご存知の方には釈迦に説法かも知れませんが、まだご存知ない方には是非知識の一つとして頭の片隅に置いていただけると幸いでございます。

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まずは、

『建築面積』

建築基準法上では、

「建築面積とは、建築物の外壁、柱の中心線で囲まれた部分の面積のことである。(建築基準法施行令第2条第1項第2号)」

と定義されていますが、何やら難しい書き方ですよね。

簡単に言うと、建築面積とは建物を真上から見た面積のことを言います。

屋根のの部分は算入されませんのでご注意を!

また、特殊な構造で上の階と下の階の建物の形が違ったりすると変わってきますが、アパートではあまり無いのでそのお話しは今回は割愛させていただきます(*’▽’)笑

平屋の建築面積の見方
引用:https://outinonayami.com/shinchiku/house-make/yukamenseki

この『建築面積』は主に“建蔽率”の計算の際に使用され、建築確認済証にはこのように記載されます!↓

「ALEGRIA瓢箪山上四条」建築確認済証 第3面

指定建蔽率が〈60%〉に対して敷地に対する建築面積が〈50.72%〉なので、

建蔽率は指定建蔽率内に収まっていますね(´▽`*)

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続いて、

『延床面積(延べ面積)』

これは皆様の中でも一番聞き馴染みがあるのではないでしょうか?

延床面積とは、建築物の各階の“床面積”の合計のことです。

延床面積はマンションなど住宅のチラシなどにもよく載っているのですが、実は以下の部分の面積は算入されておりません(‘Д’)

1.自動車車庫・自転車置場に供する部分の床面積(床面積の合計の5分の1まで)
2.建築物の地階(その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものに限る)の住宅の用途に供する部分の床面積(住宅の用途に供する床面積の合計の3分の1まで)
3.共同住宅については、共同住宅の共用廊下・共用階段・エントランスの部分の床面積(限度なし)

その他、吹き抜けなどの床のない部分、玄関ポーチとバルコニーの先端から2mまでの部分、小屋裏収納やロフトなどは面積には含まれません!

引用:https://outinonayami.com/shinchiku/house-make/yukamenseki

この『延床面積(延べ面積)』は主に“容積率”の計算の際に使用され、建築確認済証にはこのように記載されます!↓

ALEGRIA瓢箪山上四条」建築確認済証 第3面

指定容積率が〈160%〉に対して敷地に対する容積率は〈118.68%〉なので、

容積率もバッチリ指定容積率内に収まっていますね(´▽`*)

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最後に、

『施工床面積』

先述の延床面積を計算するのに除いた部分も全てひっくるめた面積で、施工床面積は、建物全体の面積を言います。

上の図の建築確認済書でいう【イ.建築物全体】が施工床面積にあたります!

建築費の見積りなどは、この施工床面積をベースに金額を出していきます(*^^)v

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色々とシーンに合わせて用いる面積が変わってくるわけですね(´▽`*)

またご自宅に住宅のチラシなどが入っておりましたら、是非チェックしてみて下さいね(^^♪

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